相続財産となる預金が凍結された場合の手続き

遺産相続が発生したら、預金が凍結されて、故人の預金は引き出せなくなるそうですが、その場合、どうすれば引き出せるようになりますか?

亡くなった方の預貯金は、相続財産(遺産)として扱われ、いったん解約・返金を凍結します。一部の相続人が勝手に預金を引き出して、他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐためです。
うかつに解約に応じてしまうと、他の相続人から損害賠償請求されかねません。

凍結を解除し預金から出金するためにはおよそ以下の書類等が必要です。
(手続きに必要な書類は、各金融機関により若干異なりますので、取引銀行の確認が必要です。)

<遺言書が無い場合>

相続人全員が話し合い、「誰が相続するか」もしくは「誰が一旦代表して受け取るか」が決まれば解除することができます。手続きに必要な主な書類は

・被相続人の、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)

です。

<遺言書がある場合>

公正証書遺言書があり、預金を取得する人と遺言執行者が定められている場合には、手続きが非常に簡便になり、基本的には被相続人と遺言執行者関係の書類をそろえれば解約できます。

手続きに必要な主な書類

・遺言書

・遺言者の除籍謄本

・遺言執行者の印鑑証明書

・遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。