相続財産が5,000万円以内なら相続税かからない?

相続税について教えてください。

相続財産が5,000万円以内であれば相続税はかからないのでしょうか?
相続財産が、例えば、現金2,000万円、不動産2,000万円、有価証券などその他資産500万円であったとします。
私は被相続人の長男にあたり、他の相続人である母と妹の合意のもとで遺産は私がすべて相続することとなっています。

相続(又は遺贈)する財産の合計額が相続税法上の「基礎控除額」に満たない場合、相続税の納税義務はありません。

この「基礎控除額」は、法改正により平成27年1月1日以降の相続開始(被相続人が死亡)に適用される計算額がそれまでの計算額の60%に減額されています。

○ 平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
○ 平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
 

改正前までは、確かに遺産総額が5,000万円では相続税が生じないと言い切れましたが、改正後は必ずしもそうとは言えなくなりました。

ただ、ご質問のケースでは、相続財産の合計額は4,500万円(現金2,000万円+不動産2,000万円+有価証券その他500万円)で、「基礎控除額」は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となり、相続財産の合計額が「基礎控除額」に満たないので相続税の納税義務は生じないこととなります。したがって、税務署に相続税の申告書を提出する必要はありません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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