相続税申告上の土地・家屋についての評価額について

相続税の申告における土地及び家屋の評価額について質問です。
土地・家屋の評価額は市役所からの固定資産税・都市計画税 納税通知書に記載されている「価格」の申告で問題無いのでしょうか?

建物に関しては、固定資産税評価額=相続税評価額です。
土地に関しては、実勢価格>公示価格>相続税評価額>固定資産税評価額と一物四価と言われてるほどにややこしいです。土地の実勢価格を100としたら、公示価格は90、相続税評価額は70~80で固定資産税評価額は60~70といったところとなっています。相続税はこのうち相続税評価額が適用されます。土地の相続税評価額は相続税法の規定を個別具体的に示した財産評価基本通達により評価されますが、目安として固定資産税評価額÷70%×80%程度の価額になると考えられます。その価格から大きく異なる場合は、評価方法を見直す必要があると思います。

このようにさまざまな地価に分かれているのは、地価を国や地方自治体、売主や買主などが、それぞれ違った視点や基準から評価しているためです。例えば、実勢価格は実際に取り引きされた価格で、公示価格は正常な価格として国土交通省が公示するものです。マンションの購入など不動産取引の際に直接的に関係するのは実勢価格である時価ですが、そのほかの地価は、相続税(相続税評価額)や固定資産税(固定資産税評価額)などの税金の額を決めるときの基準となるものです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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