相続税を申告していないと所得になる?

父の遺産を相続しました。

この相続した財産は、取得した年度の所得にプラスされるのでしょうか?
相続税は、遺産総額が基礎控除額以下だったので申告していません。

相続により取得した財産は、相続税の対象にはなりますが、「所得」にはなりません。
したがって、相続により財産を取得したからといって、所得税や住民税が増えることはありません。

相続財産の合計額が「基礎控除額」(※)以下の場合で、相続税の申告義務がないケースであっても、それはそれで「申告義務はない」ということで課税関係は完結しており、新たな課税関係が生じるものではないからです。

※「基礎控除額」は以下のとおり計算されます。
A 平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
=課税遺産総額
B 平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
=課税遺産総額

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。