相続税の計算についてです

相続税について質問です
父が亡くなりました。母と私、姉の3人が相続人となります。
父の遺産は土地だけですが、約4,000万円の評価額となります。
私がこの土地を相続したとすると相続税はどのくらいかかりますか?
母と姉は了解済みです。

相続財産の総額が基礎控除額(非課税枠)である 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円 に達するまでは相続税がかかりません。したがってお尋ねのケースでは相続財産(4,000万円)が、基礎控除額以下となっていますので相続税は生じません。

 

【参考】

相続税の総額は、次のように計算します。

イ 各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。

各人の課税価格=相続により取得した財産+みなし相続財産-非課税財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産+相続時精算課税制度を適用した贈与財産
各相続人の課税価格の合計=課税価格の合計額

ロ 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
A 平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
=課税遺産総額
B 平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
=課税遺産総額

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。