相続税の算出にあたり生じた費用(測量費等)

相続税の算出にあたり生じた費用は、相続財産の課税価格から控除できますか?

例えば、土地の測量や境界確認などの費用です。

相続税の計算においては、測量費用などは控除することはできません。控除できるのは、被相続人(故人)の生前の債務と葬儀費用だけです。

ただし、その取得した相続財産(不動産)を売却した場合は、測量費用等は当該相続財産の取得費に算入され、売却した時に譲渡原価として控除することができます。その関連としてですが、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例として相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費(=被相続人の取得価額を引き継ぎます)に加算することができるという制度もあります。

参考 → https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
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