相続税の申告と納税について

相続税の申告・納税について

相続税の申告と納税の期限が相続開始後10カ月後であるのは理解しています。

ただ、それまでに遺産分割協議がまとまらなかった場合、各人の相続税額算定はどのようになるのでしょうか。

申告期限までに、遺産分割協議が整わなかった場合でも、相続税申告の「待った」はありません。
相続税法には、「未分割遺産に対する課税」が規定されております(第55条)。
申告期限までに、遺産分割協議が整わなかった部分については、各相続人が法定相続分あるいは、包括遺贈の割合により、その財産を取得したものとみなして、相続税の申告をしなければならないという規定です。それにより生じた税額について期限内に納めなければ延滞税が生じることになります。

その後、遺産分割協議が整ったら、実際の取得分に応じ、再度申告を要することとなります。その場合に、先の手続きにより仮の額で申告した税額に不足がある場合には、その分の納税を要し、過大となる場合には、「更正の請求」(分割があった費から4ヶ月以内)により還付をしてもらえます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。