相続税の物納について

親が亡くなり、不動産を相続しました。他に預金も相続しましたが微々たるもので、相続税の納税資金の手当てに困っています。相続した不動産は、なかなか買い手が見つからない不便な土地です。その不動産による物納を考えていますが、物納についての概要について教えてください。

納税は金銭納付が原則ですが、相続税に限り物納が認められています。
物納に充てることのできる資産の種類は、相続税法第41条第2項第1号から第4号に掲げられています。

また、物納できる物には優先順位があり、先順位の物がある限り、後順位の物で納付することはできません(相法第41条第5項)。

  • 第1順位 国債・地方債、不動産・船舶 
  • 第2順位 株式等の有価証券 
  • 第3順位 動産(特定登録美術品「文化財のことです」は上記順位にかかわりなく物納に充てることができる。)

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。