相続税における不動産の評価額について

相続税の評価額(家・土地)について教えてください。

相続税の申告をする際、家や土地の評価額は、実際の相場より低く評価されるとよくいわれますが、どの程度低く評価されるのでしょうか?
「固定資産税の評価額」とはまた異なりますか?

「建物」については、「固定資産税評価額」を「相続税上の評価額」とすることになっています。

「土地」については、「相続税上の評価額」が「固定資産税評価額」をやや上回るのが一般的です。
市街地であれば「路線価」が定められていますので、これをもとに「相続税上の評価額」を計算します。路線価×土地の平米数で概算値が計算できます。路線価が定められていない地域(山林・農地など)は、固定資産税評価額×○倍、という計算方法が適用されます。
一般に、公示地価等(ほぼ時価)を1とした場合、「相続税上の評価額」0.8、固定資産税評価額は0.7程度になると言われています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

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