相続放棄について

相続放棄について。

相続財産を、被相続人の相続人である子が「相続放棄」した場合、その相続財産はどうなるのでしょうか?

やはり国庫に収納されることになるのでしょうか?

【法定相続関係】

相続は、 配偶者は常に相続人
第一順位 子供等の直系卑属(子、孫)
第二順位 親などの直系尊属
第三順位 兄弟(兄弟が亡くなっていると、甥、姪)
この順番に相続します。


【相続放棄がある場合の相続関係】
「相続放棄」がある場合、
第一順位の方が全員相続放棄した場合、第二順位の方が
第二順位の方がいないまたは、全員放棄したら第三順位の方が相続人となります。
配偶者もおらず、第一、第二、第三順位もいない(または放棄した)場合、

その財産は 国庫の収納されることとなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。