相続放棄と死亡保険金の受取りについて

父が亡くなりました。父は母と死別離しており、配偶者は不在です。
父は借金が多く、相続財産はトータルでマイナスだったため、私は相続放棄をしています。
ただ、父の死亡保険金の受取人が私となっておりました。相続放棄しているにもかかわらず、その死亡保険金を受取ることはできるのでしょうか。また、その場合、課税関係はどうなりますか?保険料はすべて父が負担しています。

被相続人が保険料を負担していた場合、死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。

したがって、お尋ねのように亡くなったお父様が保険料を負担し、死亡保険金の受取人があなたの場合、あなたが受け取った死亡保険金はあなたの固有の財産になります。お父様の財産(相続財産)ではないため、あなたは相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、この死亡保険金は、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

ただ、死亡保険金を含めた課税上の相続財産がトータルでマイナスであれば、当然相続税は生じません。プラスであっても基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)の範囲内であれば、やはり相続税は生じません。なお、相続放棄をした場合は、生命保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の人数)の適用はありません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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