相続放棄した場合の相続税の計算

相続放棄した場合の相続税の計算についてお尋ねします。
父が亡くなりましたが、いろいろ訳があって兄弟の1人が相続放棄をしました。
法定相続人はその相続放棄したものも含め子供4人です。
相続財産として預金が3,600万円、不動産が2,000万円あった場合、相続税の計算はどうなりますか?

 

 

 

 

相続財産の合計額 5,600万円から基礎控除額 5,400万円を控除した金額200万円について課税されます。

税額は200万円×10%=20万円 となります。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」なので、本件の場合、3,000万円+600万円×4人=5,400万円 となります。
基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったもの(すなわち放棄した者もカウントします)として扱われます。
 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。