相続人は誰でしょうか?相続順位について・・・

相続人は誰でしょうか?

先日、姉が死去しました。姉は独身で結婚歴もなく子もいません。
父親は既に他界しています。
母親は私たち姉妹が幼少のころ父と離婚し、再婚して家庭を持ち、今でも健在です。
姉には貯蓄があり、相続の手続きが必要なのですが、この場合の相続人は誰になるのでしょうか?
もしかして、30年以上前に離婚した母親が、全ての貯蓄を相続する権利を有しているのでしょうか?

相続人は次のように決まります。

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
【第1順位】
○ 死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
【第2順位】
○ 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
【第3順位】
○ 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

ご質問のケースでは、被相続人(亡くなられたお姉さん)は30年以上前にお父さんと離婚された母親の実の娘であり、相続の順位ではお母さんは第二順位となります。
今回のケースでは、第一順位(子供)がいませんので、第二順位に相続権が付与されます。つまり、残念ながら、あなたのお母さんが全て相続する事になります。あなたは第三順位ですので、相続権はありません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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