相続人の相続割合について

相続人の法定相続分の割合について教えてください。
先日、父が亡くなりました。母は健在です。
私は二人兄弟でしたが、兄はすでに亡くなり、兄には娘が一人います。この場合の、相続分の割合はどうなるのでしょうか。

1 相続人の特定
 故人の配偶者は常に相続人に該当しますので、まず、お母さんは相続人です。

 故人に子がいた場合その子も(第一順位で)相続人になります。したがって、あなた達兄弟も当然相続
人です。がお兄さんが亡くなっておられるので、お兄さんに代わってその娘さんが相続人となります(代襲相続)。

2 相続割合
 次に割合です。これは法律(民法)に決められています。
 まず、配偶者であるお母さんが2分の1です。残り2分の1を子であるあなたとお兄さんの地位を引継ぐお兄さんの娘さんが半分ずつ(4分の1)相続することになります。
 これは法律通り分けた場合で、当事者の話し合い(遺産分割協議)でどのように変えても良いことになっています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。