相続人の特定と法定相続割合について

相続人の特定と法定相続割合に関する質問です。

  • 被相続人Aには妻Bと愛人Cがいます。
  • BとCはすでに亡くなっています。
  • 妻Bとの間に子が3人(D・E・F)います。
  • EとFはすでに亡くなっています。
  • Eには子供はなく、Fには2人の子(H・I)がいます。
  • また、Aは愛人Cとの間に2人の子が(J・K)います。

上記のケースだと相続人はD・H・I・J・Kの5名になると考えていますが間違いないでしょうか?
また、この場合の法定相続割合はどうなるのでしょうか?

おっしゃるとおり、法定相続人は、D、H、I、J、K の5人になります。
HとIは、Fの代襲相続となります。
法定相続割合は、D、J、Kが1/4ずつ 、H、I、は1/8 ずつということとなります。
嫡出子と 非嫡出子の相続に関して、民法が改正され同じ相続割合になりました。

まず、D、F、J、K (Eはすでになくなっていて、子(代襲相続人)がのないのいで除かれます。)
は、1/4 ずつの権利を有します。
そして、Fの権利は、H、Iが 1/2ずつ承継しますので、それぞれ1/8 となります。

【参考】

民法の改正の概要
1 法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し,嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました(注)。
2 改正後の民法900条の規定は,平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。
(注)「嫡出でない子」とは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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