相続人について(兄弟姉妹の代襲相続)

相続人についての質問です。

以下の相続が発生したとします。

  • 3人兄弟で、両親ともすでに他界
  • 長男A(妻と子供2人)は昨年亡くなっている。
  • 次男B(独身・配偶者、子なし)
  • 三男C(妻と子供1人)
  • 今回、次男Bの死亡により、Bの相続が発生

この場合、三男Cのみが相続人になり、長男Aの子供2人には相続の権利は発生しないのでしょうか?

長男Aの子2人にも相続が発生します。

相続については、代襲相続という規定があり、相続人が先に亡くなっていた場合はその卑属(子供)がその相続人の相続権を引き継ぐことになります。

ご質問の場合、三男Cが2分の1、長男Aの子2人で2分の1(それぞれ4分の1ずつ)の法定相続権を得ることとなります。

ただし、参考までにですが、兄弟間の相続は再代襲相続ができませんので、Aの孫は相続人にはなれません。
兄弟間の相続は相続人の子供まで権利は発生するが孫は含まれないということです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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