相続人について(兄弟への相続、数次相続、代襲相続)

相続人について教えてください。

約半年前、被相続人Aが亡くなりました。
Aは独身で、子はいません。
親もすでに他界しているため、Aの兄Bと弟Cが相続人になります。
ところが、Cが、先日、遺産分割協議の途中で亡くなりました。Cには子(DとE)がいます。
Dは存命ですが、Eは3年ほど前に亡くなっております。また、Eには妻(F)がいます(子はいません)。

以上の関係にある場合、相続人は誰になりますか?

この場合は、Aより後にCが亡くなっていますので、Cの相続権の移転は代襲相続ではなく、数次相続になります。つまり、Aの遺産をBとCが相続し、Cの相続した相続分をDが相続します(Cの配偶者がいればその配偶者も)。もしEに子があればEの代わりに代襲相続しますが、いないので法定相続人はBとDだけということになります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
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