相続人となる兄弟の1人が先に亡くなり子がいる場合

相続人についての質問です。

  • 亡くなられた本人(被相続人)には、子供も配偶者も居ません。
  • 被相続人に2人の兄弟がいます
  • 2人の兄弟のうち1人はすでに他界しております。
  • すでに他界した兄弟には子供が居ます。

その他界した兄弟の子供には相続権があるのでしょうか?

死亡した人の「配偶者」は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
【第1順位】
○ 死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
【第2順位】
○ 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
【第3順位】
○ 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

ご質問のケースですが、配偶者も子(第1順位)もいないということですので、亡くなった方の直系尊属である両親や祖父母(第2順位)も全員亡くなっているのであれば、ご質問のとおり兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。
そして、兄弟姉妹の中で、先に亡くなった方がいる場合、代襲相続としてその方の子がその方に代理して相続権を得ます。
したがって、ご質問のケースでは、生存している兄弟が2分の1を相続し、残りの2分の1は亡くなった兄弟の子が相続します。亡くなった兄弟の子が2人であれば4分の1ずつ、3人であれば6分の1ずつということになります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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