相続人である甥の配偶者は相続人になりますか?(数次相続)

相続人である甥の配偶者は相続人になりますか?

被相続人の死後、遺産分割協議中に、相続人の一人である被相続人の甥(被相続人の相続人である兄弟の代襲相続による)が死亡しました。甥と配偶者の間に子供がいた場合は相続権はどうなりますか?

 

甥が被相続人より前に亡くなっていれば、甥には「代襲相続」は認められないことになりますが、ご質問の場合、甥は相続開始時に生存しているため、甥の死亡によりの甥の相続人が、「数次相続」により相続権を承継することになります。
甥と配偶者の間に子がいた場合は、通常の相続と同様に配偶者と子がそれぞれ分割して数次相続権を持つこととなります。この場合は甥の配偶者が1/2、甥の子が1/2(複数子がいる場合は、1/2を更に均等分割する)ということとなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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