相続人が認識していない被相続人の預金

被相続人の預金で相続人が認識していない預金はどうなるのでしょうか?
銀行が市役所等で本人の死亡を調べて、相続人に連絡してくれるのですか?それとも、放置されたまま、睡眠預金になるのですか?

銀行が役所に確認することはありませんし、仮に死亡の事実を知った場合であっても、銀行側から遺族(相続人)に対して連絡をするということは一切ありません。放置され、睡眠口座、休眠口座となるだけです。

預金者は銀行に対して債権(預金を返してもらう権利)をもっていますが、法律では、銀行は5年間、信用金庫などの協同組合は10年間、権利を行使しないと時効が成立し、権利が消滅すると定められています。
ただ、法律上はそうであっても、実際に預金を没収する期間(睡眠口座・休眠口座としての継続期間)は銀行により異なり、また、全国銀行協会では自主ルールとして、10年、20年経過した預金であっても払戻しに応じるとしています。つまり、多くの銀行で、いったん休眠(睡眠)扱いになった預金でも、引き出すことができるのが実態のようです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。