相続もれの預金通帳がでてきました?

相続税の申告もれの預金通帳が確認されました。
その分が課税対象資産から漏れています。
この場合、手続きはどうしたらいいのでしょうか?

新たに見つかった預金に対して、改めて相続人間で遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成します。

それにより、凍結預金からの出金が可能となります。

税務上は、次のとおりとなります。なお、「基礎控除額」とは、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」により算定されます。 

(1) 「もともとの相続財産」<「基礎控除額」、かつ「新たな預金を加えた相続財産」<「基礎控除額」

相続税の申告義務はありませんので、特に税務上の手続きは不要です。

(2) 「もともとの相続財産」<「基礎控除額」、かつ「新たな預金を加えた相続財産」>「基礎控除額」

今回の新たに確認された預金を加えたことにより、はじめて相続税の納税義務が生じます。とはいえ、相続開始から10ヶ月を経過していれば、無申告の状態となっていますので、期限後申告となりますが、早急に申告書を提出必要があります。その場合、無申告加算税(自主5%、調査による15%)、延滞税がかかります。

(3) 「もともとの相続財産」>「基礎控除額」、かつ「新たな預金を加えた相続財産」>「基礎控除額」

この場合、すでに確定申告書を提出し納税が済んでいると思われますが、新たに確認された預金を相続財産に加え、新たに分割協議された分割割合をもって修正申告を作成し、提出することとなります。この場合、過少申告加算税(自主0%、調査による10%)と延滞税がかかります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。