相続の遺留分の計算について

相続の遺留分の計算について

相続人が子3人(A、B、C)で、遺言に「財産はAにすべてを譲る」と書かれていたとした場合、B、Cの遺留分の請求割合は、どうなりますか?

全財産が3,000万円だったとします。
遺言がなければ、A、B、Cが1/3ずつ、1,000万円法定相続分があります。
遺留分は、相続人が直系尊属のみでない場合(注)、相続財産の2分の1となりますので、この場合1,500万円が遺留分となります。(民1028二号)
(注) 相続人が直系尊属のみの場合、遺留分は3分の1となります。

この遺留分1,500万円に遺留分請求人B、Cの法定相続割合1/3を乗じた金額500万円(相続財産の1/6に相当)がB、Cそれぞれの遺留分となります。

遺言書で全てAに譲るとありますと、一義的にはその遺言書の通り3,000万円全てをAが取得します。
B、Cの取り分が0となりますので、各自遺留分500万円を請求することになります。積極的に侵害された遺留分を請求をしなければ、そのまま取り分0になっていしまいます。その請求は、遺留分侵害を知って1年間に限り有効で、それを過ぎると権利を主張できませんのでお気を付けください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
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