相続した土地を処分できませんか?

相続した土地を処分したいのですが、できないでいます?

知人の男性が十数年前に彼の父から土地を相続しました。
現在、その土地は雑草と木でいっぱいで荒れ果てており、再利用するには整地から始めなければいけない状態です。
しかし、彼にはその土地以外財産もなく、身体も悪くしているため、新たに土地を整地する気力もありません。
ただ、何も利用予定のない土地に固定資産税を払い続けている状況です。
売却相手も見つからないことから、自治体に寄付を申し出たのですが、利用価値がないと断られてしまいました。
彼には親戚もなく孤独な身上です。
彼は亡くなるまでその土地に固定資産税を払い続けるしかないのでしょうか?

法律上、所有者のない不動産は、国庫に帰属することとなっていますが(民法第239条第2項)、実際には不動産の所有権を放棄する手続きなどどこにも規定されていません。固定資産税を支払わなければ、最終的には自治体が土地を差押え競売することとなりますが、売れない限り固定資産税はかかってきます。

ご質問の土地を手放す方法で一番現実的だと思われるのは、隣接地の人に贈与、若しくは買い取って貰うことだと思われます。隣接地の所有者を調べてその人物に話を持ち掛けてみるのがなにより現実的ではないでしょうか。

【参考】

民法(無主物の帰属)
第239条 

  1. 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
  2. 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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