生命保険金は一人500万円まで無税?

生命保険金は一人500万円を超えると相続税の課税対象になると聞いています。

例えば、受取人に子の配偶者や孫を加え受取人の数を増やせば、それぞれが無税で500万円まで受け取ることができるのでしょうか?

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金(死亡保険金)で、その保険料を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。これを「みなし相続」といいます
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

 500万円×法定相続人の数=非課税限度額

相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされ課税対象となりますが、その取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

したがって、孫や兄弟、子の配偶者など、相続人に該当しない方が死亡保険金を受取ったとしても、それより非課税枠が増えるものではありません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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