生命保険の死亡保険金は分割対象資産?

生命保険の死亡保険金は遺産として相続人間で分割する対象の資産に入りますか?

保険金の受取人として特定の人が指定されている場合には、保険契約における「受取人」としての資格に基づいてその保険金請求権を取得するものですから、相続財産には該当しません。
したがって、遺産分割の対象にはなりません。

ただし、税務上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象に含まれます。また、この場合において相続人が保険金を受取った場合は、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が適用することができます。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。