父の遺言で家土地を相続したが・・・

父の遺言で家土地を相続しました。

私には弟がおり、その弟が遺留分請求(約300万円)をしています。

相続財産は家土地だけで、まとまった現金が手元にありません。弟の遺留分に関しては支払う気持ちはありますが、一括で支払うことができません。

そこで質問ですが、遺留分支払いについて期日はあるのでしょうか?
分割で支払うことも可能なのでしょうか?

相続財産が不動産である場合に生じる問題ですね。

相続した不動産を居所として使用しているから、売却により換価するわけにはいかず、かといって関係権利者に支払うべき金銭が手元にない・・・

弟さんの合意があるなら、質問のケースのように分割で支払えばいいと思います。
支払期限は双方の当事者間で決めることで法律は関与しません。
きちんと契約書を書かれて、その約定どおりに弁済すれば、問題ではありません。

ただ、相続税の問題は大丈夫でしょうか?弟さんの遺留分が1/4(法定相続分1/2×遺留分割合1/2)とした場合で、それを行使した結果が300万円なら、単純計算で相続した土地家屋の価額は1,200万円(300万円÷(1/4))となり、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えないので相続税はかからないとは思いますが、300万円があまり算定根拠のない和解金的な性質である可能性もありますので・・・。相続税が無申告の状態になっていれば、のちのち厄介ですので一度ご確認されることをお勧めいたします。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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