父が通帳・印鑑を持つ預金は名義預金?

父が亡くなりました。
父は生前から私名義の通帳に毎年、数十万円を振り込んでいました。
通帳も印鑑も父親が持っていました。
私はキャッシュカードを与えられそのお金を自由に使っていました。とはいえ、預金の大部分が預金のまま残っている状態です。
この場合、この預金は父の「名義預金」になりますか?
それとも、「贈与」があったものとして扱われますか?
 

名義預金とは、形式的には家族の名義で預金しているものの、実質的にはその名義人以外の真の所有者がいる、つまり、それら親族に名義を借りているのに過ぎない預金をいいます。そして、この名義預金のように名義は被相続人のものでなくても、実質的に被相続人の預貯金と認められるものは、被相続人の相続財産に該当します。

そして、名義預金に該当するかどうかは、

  1. 通帳や印鑑の管理・保管者は誰か
  2. 当事者の贈与の認識の有無
  3. 受贈者における贈与財産の処分可能性
  4. 贈与税の申告の有無など

を総合的に勘案して判断することとなります。

お尋ねの事実関係によりますと、通帳や印鑑の保管はお父様によりなされていたにせよ、キャッシュカードで出金は自由にできる状態にあったようですので、贈与がなされた当事者間の認識と、贈与財産の処分権があなたにあったものと認められます。したがって、贈与(契約)は成立していたと考えられますので、その預金は「名義預金」には該当しません。ただし、お父様からその預金からの出金の制限を指示されていたり、「名義預金」の認定を回避するために、あえてキャッシュカードでほんの一部を出金して(させて)いたなど、お父様が真の預金の保有者であると認定されうる別の事実関係があれば話は別です。

なお、贈与税に関しては、年間110万円までの贈与については非課税となっておりますので、お尋ねのように年間数十万円程度であれば、贈与税の申告納付義務は生じません。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。