法定相続人がいない場合の「基礎控除」について

相続税の「基礎控除」について質問です。

法定相続人がいなくて、遺言により遺産を取得した場合、相続税の「基礎控除」は適用されますか。

また、法定相続人がいて、それ以外の人にも相続財産の一部を遺言により遺贈する場合、「基礎控除」はどうなりますか。

【平成26年12月31日以前に相続が開始した場合】

○ 基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人数 により算定されます。

  → 法定相続人が0人の場合、5,000万円となり、法定相続人以外の人に遺贈がなされてもそれにより基礎控除額が増えることはありません。

【平成27年1月1日以降に相続が開始した場合】

○ 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人数 により算定されます。

  → 法定相続人が0人の場合、3,000万円となり、法定相続人以外の人に遺贈がなされてもそれにより基礎控除額が増えることはありません。


基礎控除は遺産総額に対する控除です。個々の相続人に対する控除ではありません。
また、相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されることとなります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。