母の遺産整理をしていたら「金」が見つかりました・・・

昨年末に母が亡くなりました。遺産は「現金」と「有価証券」でこれについては相続税の申告を適正に済ませています。
実は、申告していない資産として「金」があることが判明しました。
最近、母が生前使っていたタンスを整理していた時に、金の延板(現物)が見つかったのです。

時価でいうと1億円近い金額です。
税務署に見つかる可能性はありますか?

金の売買については、一定額(200万円)以上の購入について窓口で身元を証明する手続き(本人確認)が必要であり(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によります)、貴金属店に保管されたその台帳を税務署が資料化すれば金の所有者の特定はある程度捕捉することができます。ただし、この取扱いは近年整備されたもので、昔の金の購入については適用がなかったので、基本的に税務署に情報は無いものと思われます。

間接的には、銀行口座から出金してそのお金で金を購入されていた場合、その出金は税務署は把握していると考えられ、その出金が多額であれば、その使途又は代替購入物は念入りに調べられることとなります。

また、一般の方からの投書(タレこみ)などで税務署が金の所有を嗅ぎつくことも十分に想定されます。

税務署の情報は想像以上です。見つからないかもしれませんが、見つかるかもしれません。そこは何とも言えません。

今からでも修正申告をして課税関係をすっきりすべきではないですか。金は換価性が高い資産です。納税資金には困らないはずです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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