死亡保険金を受取った場合の相続税の額

父が亡くなりました。父の生命保険の受取人が私となっていたようで、2,000万円の死亡保険金を受取ります。
ほかに相続財産がないとした場合、相続税はいくらほど生じるのでしょうか?

死亡保険金は相続税法上、「みなし相続財産」として扱われ相続税の課税の対象となります。

そして、死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

非課税限度額:500万円×法定相続人の数

また、相続税は、相続財産の課税対象額の合計額が「基礎控除額」を上回る場合に限り課されるものです。

基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数

お尋ねのように相続財産が死亡保険金の2,000万円だけであれば、事実上、基礎控除額を上回ることがないので、相続税は生じないこととなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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