死亡保険金を受取った場合の相続税の計算について

仮に父が亡くなった場合、母は既に死別していますので相続人は我々3人の兄弟だけとなります。
先日、父となにげない会話で、「俺が死んだらお前ら兄弟に1人1000万円づつ保険がおりるぞ」と言っていました。
父の言葉どおり、実際に3000万円の保険金が下りた場合、相続をかなり納めなくてはならないのかと悩んでいます。
父は借家に住んでおり、保険金以外の遺産はないと考えられます。相続税はいくら程度かかるのでしょうか?

相続人が受取る死亡保険金は、相続税法上、「みなし相続財産」として相続税の課税対象資産として扱われます。

死亡保険金を相続人が受取る場合、「500万円×法定相続人の人数」の非課税限度額の適用がありますので、本件の場合、死亡保険金の受取額3000万円のうち500万円×3人=1500万円が非課税となり、それを超過する1500万円(3000万円-1500万円)のみが課税対象となります。

また、相続税は、課税対象となる相続財産の合計額が「基礎控除額」を上回る場合に、その上回る部分についてのみ課税されることとなります。

「基礎控除額」は、 「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算定されます。

本件の場合、基礎控除額は、3000万円+(600万円×3人)=4,800万円 となりますので、基礎控除額4,800>課税対象額1500万円 となり相続税は生じないこととなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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