故人の土地・建物の名義を変更すれば相続税がかかりますか?

主人が亡くなり、土地・家の名義を変更するように周りから言われています。
相続人は妻である私と息子ひとりです。名義を変更すると相続税を支払わなくてはならないのでしょうか?

不動産登記簿の名義変更の有無に関わらず、相続財産を取得すれば相続税が生じることとなります。

ただし、一定の非課税枠(基礎控除額)があり、相続財産の合計額(現金、有価証券、不動産等の一切を合算した金額)がその金額に満たない場合は相続税はかかりません。

基礎控除額は次の通りとなります。

○ 平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
→ 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
○ 平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
→ 3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続財産を整理し、目録を作ってみてはいかがでしょうか。明らかに基礎控除に満たなければ問題ありませんが、それを超える可能性がある場合は、一度税理士に相談されることをお勧めします。相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月以内となっています。お気を付けください。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。