夫婦で形成した資金が一つの預金にプールされています・・・その場合の相続財産の取り扱いについて

夫婦で形成した資金が一つの預金にプールされています・・・

被相続人甲は配偶者乙と同族会社を経営していました。

役員報酬として、被相続人甲は年額1,000万円、配偶者乙は年額500万円を受け取っていました。

ただ、二人の役員報酬がすべて配偶者乙名義の普通預金に入金されおり、その残高は1億円以上あります。

相続税の申告の際、この普通預金は、被相続人甲の名義預金として申告するつもりですが、配偶者乙の役員報酬からなる部分とみられる金額をマイナスして申告することは可能でしょうか?

一義的には預金はその名義人の財産として取り扱われますが、その原資がその名義人の異なる者により拠出されていた場合、その者から名義人に贈与があったものとして扱われます。ただ、その原資を拠出した者が実質的にその名義人の預金に預入された金銭の支配・処分権を引き続き有していると認められる場合は、預金名義者の預金口座をたまたま借用しているだけで贈与はいまだ生じていないものとして扱われます。

ご質問の場合、甲の報酬がすべて乙の預金に振り込まれているので、まずその時点で甲から乙に贈与があったものとして課税関係を考えることとなりますが、甲と乙が生計を一にして共同で生活しているなど、その預金のうち甲の報酬からなる部分も専ら乙だけが使用するのではなく甲自身も使っている等の事実から、甲の報酬がたまたま乙の名義の預金に預け入れたという事実認定も十分可能だと考えます。
ただし、そのように扱われるためには、当局に対して積極的に説明する必要があります。一般に、贈与税として税金が課されるよりも相続税として税金が課されるほうが有利ですから。

以上を踏まえた上で、ご質問のとおり甲の相続開始に伴い、この預金の預金は甲の名義預金として相続財産に含めることは可能であります。逆にそうしないと贈与税が遡及して課されることとなります。この場合、その預金残高のうち乙の報酬より構成される部分を合理的に算出した金額は乙の固有の財産として相続財産から控除することは可能です。その合理性に客観性があれば税務署も是認してくれるはずです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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