夫の前妻の子に住宅を相続させたくない

遺産相続についてです。

子供が1人いる夫婦です。

夫には離婚歴があり、前妻との間に子供が1人います。

今回、住宅を取得することになりましたが、その名義を夫にすると、その不動産に対し前妻の子が相続の権利を請求してくる可能性があるでしょうか?
逆に私(妻)の名義にすれば、相続権を請求されなくて済むのでしょうか?

前妻と離婚後に取得する財産ですから、正直、他人(私からすれば)に財産を取られたくありません。

前妻の子が相続できるのはご主人の名義の財産だけです。したがって、あなたの名義の財産に対し前妻の子が相続権を主張することはできません。

しかし、ご主人が住宅を購入して(住宅ローンをご主人の収入から返済したり、ご主人の貯蓄により住宅を購入した場合が該当します。)、名義を妻(あなた)にした場合、ご主人があなたに家を贈与したものと税務上扱われ、多額の贈与税が課されることとなります。

それを避けるためには、住宅の名義人は購入費を負担した人にせざるを得ません。

また、住宅をご主人の名義にした場合、前述のように前妻の子にも相続による請求権が生じます。ただし、ご主人の遺言を残し、その遺言に「遺産はすべて妻とその子に相続させる」としておけば、前妻の子は法定遺留分(法定相続分の2分の1)しか相続できないこととなります。ご主人がお亡くなりになった場合、前妻の子の法定相続分は1/4であるところ、前述の遺言を残すことにより、遺留分の請求権は1/8(1/4の2分の1)となり、法的な請求限度額を下げることができます。

また、相続が開始すると相続税の問題も生じます。遺産や手持ちの現金で相続税や前妻の子に遺留分を払えない場合、家を売って払うことになるかもしれません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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