土地の相続評価額について

相続税計算上の土地の評価額について質問です。

相続対象となる土地についてですが、固定資産税評価額が2億円程度であるのに対し、公示価格で計算してみると4億円くらいになってしまいます。実際に相続税を払う場合どちらで評価され課税されるのですか?

 通常は1つのものにつけられる値段は1種類(一物一価)が原則ですが、土地には異なる4つの価格(評価)があり、これを「一物四価」と呼んでいます。
 土地に係る4つの価格は以下の通りです。

  1. 実勢価格:実際の不動産取引で買い手と売り手の需要が釣りあう価格のこと。いわば不動産の「時価」で、最近の取引事例を参考にする。取引事例がない場合は近隣地域の取引を参考にする場合が多い。
  2. 公示価格:国土交通省が、一般土地取引の指標とするため、あるいは公共事業の適正補償金の算出を行うため毎年1月1日を基準にして3月に公表するもの。一般的には土地取引に最も影響がある指標と言われている。
  3. 相続税評価額:国税庁が、相続税、贈与税の課税のため、毎年1月1日を基準にして8月に公表するもの。公示価格の概ね8割の評価と言われる。
  4. 固定資産税評価額:各市町村(23区は東京都)が、固定資産税等の課税のため、3年毎の基準年度の前年1月1日を基準にして3月または4月に公表するもの。公示価格の概ね7割の評価と言われている。

以上のように、4つの指標はそれぞれ目的が異なっているので、用途により使い分けることが必要です。

 相続税における土地の評価額は、公示価格ではなく、固定資産税評価額でもなく、相続税評価額をもって算定され、具体的には、財産評価通達による「路線価額方式」または「倍率価額方式」によるものとされています。

また、相続税評価額における価額は上記の通り、一般的に公示価格の8割程度とされていますので、ご質問の場合、粗い見積もりですが4億×80%=3億2000万程度と推測されます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。