兄弟姉妹の代襲相続人・・遺留分は認められる?

代襲相続の場合、遺言書があった場合でも遺留分は発生しますか?

私の叔母(父の姉)は独身(婚歴もなし)で、親兄弟は既に他界しています。

もしこの叔母が亡くなった場合、叔母の兄弟の中で唯一、父(既に他界)の子供である私を含む私の兄弟3人(甥・姪)が代襲相続という形で相続を受ける形になると思います。

このような代襲相続の場合、遺言書があった場合でも遺留分は発生しますか?
例えば、私達兄弟3人の内、1人にだけ相続させると遺言書があったような場合です。

兄弟姉妹に遺留分はありません。その代襲相続人についても本来相続人以上の権利は担保されないため、当然、遺留分は認められません。

もし、遺言書に甥、姪の1人に相続させると書いてあればそれが全てです。

 

民法
第1028条(遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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