兄弟の遺産相続について教えてください

兄弟の遺産相続について教えてください。

実兄が亡くなりました。その兄には妻はいますが子供はいません。両親はすでに他界しています。
兄の住んでいたマンションは妻名義の所有となっています。

(1) 兄の遺産につき、私(弟)に相続権はありますか?

(2) 兄の妻名義のマンションは相続財産となりませんか?

(1)相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

死亡した人の「配偶者」は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

上記のとおり、法定相続人は、基本的には亡くなった方の配偶者と子(第1順位)で、子がいない場合は配偶者と亡くなったかたの両親(第2順位)、両親が亡くなっている場合は、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹(第3順位)となり、亡くなった兄弟姉妹に子がいるならその子が相続人となります。

イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

以上から、お尋ねの場合、あなたには法定相続分として1/4(他の兄弟姉妹も合わせて)の相続権があることとなります。

(2) 相続の対象は亡くなった方の固有の財産のみとなります。 
したがって、兄の妻名義のマンションは、兄の相続財産には含まれないこととなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。