借入金があるアパートの相続について

父が亡くなった場合の相続の問題について質問します。

父の名義でアパートを所有しています(土地・建物)。
法定相続人は、母(配偶者)と兄弟(子)3人です。
アパートの建築費の関する借入金が4千万円あります。アパート運営がうまくいけば借入金も問題なく返済できるのでしょうが、現在空室が多く、とても将来好転するとは思えません。将来的にはトータルで負の財産となるのではと心配しています。

相続放棄すれば負債を負わずに済むとも聞きますが、永年受け継がれてきた土地なので手放したくないのも本音です。相続した場合、どういったことが考えられることを教えていただきたいです。

相続放棄をすれば、負債の引継ぎもされませんから借入金の返済の心配はありません。当然ですが・・・。相続財産としてアパート以外にも資産があり、総合的に考えれば相続放棄する必要はないかもしれません。

相続が開始された場合、まず、「遺言の有無」、「相続財産の調査」、「相続人の確定」を行います。

相続財産の純額(相続財産から負債を控除した金額)が相続税の基礎控除額を超えると、相続税を申告・納付しなければならないこととなるため、納付のために現金を調達することも検討しなくてはなりません。

基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の人数 により計算されます。
ご質問の場合、法定相続人が4人ということなので、5,400万円となります。

同時に、相続人全員で遺産をどの様に分けるかを話し合う「遺産分割協議」を行うこととなります。相続人各々に民法に規定された法定相続分がありますが(ご質問のケースでは、妻1/2、子3人がそれぞれ1/6ずつ)、当人同士の話し合い次第で自由に分割の在り方を決めることができます。

預金や有価証券など分割しやすい財産は現金化して分割すれば済みますが、不動産など分割しにくい財産の場合、取得した人が取得しない相続人に現金を払う「代償分割」や、売却して売却代金を分割する「換価分割」、相続人複数で共有名義にするなどの方法があります。

いずれにしても、相続は法律行為で専門的な事項が多いので、弁護士、司法書士、税理士など専門家の力を借りて処理するのが望ましいと考えます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。