代襲相続があった場合の法定相続人の数え方について

法定相続人の数え方について質問です。

  • 父は既に亡くなっており、母が先日亡くなりました。
  • 母には子が3人(A、B、C)います。
  • そのうち一人(A)が既に亡くなっています。
  • その亡くなった人(A)には子が3人(X、Y、Z)います。

この場合、法定相続人はもとの3人(A、B、C)でカウントされますか?
相続税基礎控除額は3000万円+600万円×3となりますか?

法定相続人は5人です。
代襲相続人も1人ずつカウントします(”1/3人が3人で合計1人”とはなりません)。すなわち、ご質問のケースでは、B、C、X、Y、Zの5人が法定相続人に該当することとなります。

したがって、相続税基礎控除額は、3,000万円+600万円×5人=6,000万円 ということになります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。