亡くなった叔父の借金の取り立てが私にくることがあるのでしょうか?

先日、母の弟である叔父が亡くなりました。
叔父には実の子供が二人いますが(私の従兄弟)、両人とも相続を放棄しています。

叔父は5人兄弟で、両親(私の祖父母)と姉(私の母)はすでに亡くなっています。

この場合、私は叔父の相続人になりますか?

叔父には大きな借金があるので心配です。

相続順位は下記の通りとなります。

1、直系卑属 :実子・養子 死亡の際は代襲相続者は孫~ひ孫~と無限
2、直系尊属 :両親 死亡の際は祖父母
3、傍系血族 :兄弟姉妹 死亡の際は代襲相続者は甥・姪まで。
*配偶者は、常に相続権者です。

今回は第一順位の実子が相続放棄、第二順位が不在の為、第三順位の兄弟姉妹が相続権者になります。
しかし、お母様が既に亡くなられていますので、お母様の代襲相続権者として貴方も相続人に該当することとなります。
借金が多く、相続により実質的に負債を背負うことになるのであれば、従兄弟さんのように「相続放棄」をすることも考慮すべきだと思います。相続放棄は、相続の開始から3ヶ月以内に「家庭裁判所への(放棄)申述」が必要です

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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