上場株式の評価方法

相続税を計算する際における上場株式の評価方法についてお聞きします。

相続財産に上場株式が含まれていた場合、相続税の計算上、被相続人の亡くなった日の最終価格で評価したら良いものでしょうか?

金融商品取引所に上場されている株式(上場株式)が相続財産に含まれていた場合における相続税上の評価額については、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する「課税時期」(相続の場合は被相続人の死亡の日をいいます)の最終価格によって評価します。
ただし、「課税時期」の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。

1 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
2 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
3 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。
以上が原則ですが、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。(評基通168、169~172)

上場株式の価額は、「上場株式の評価明細書」を使用して評価することができます。

「上場株式の評価明細書」→ https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-02.htm

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
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