ゴルフ会員権の相続税評価額について

ゴルフ会員権の相続税評価額について

取引相場のあるゴルフ会員権を相続により所得した場合の相続税評価額は、WEBで会員権相場を調べてその金額に70%を掛けて算定したらいいのでしょうか?実務上の取り扱いが分からず困っています。

そのとおりです。

取引相場のあるゴルフ会員権は、被相続人の死亡の日における取引価格の70%に相当する金額によって評価します。
中古会員権の相場表には「会員権相場(売り)」と「会員権相場(買い)」が掲示されていると思います。その中間値が合理的な相場と考えられますので、その値を申告書に記載すれば問題ないでしょう。

この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、預託金の返還の時期によりそれぞれ次に掲げる金額との合計額によって評価することとなります。

  1. 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
     ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期において返還を受けることができる金額
  2. 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
     ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)に応ずる基準年利率による複利現価の額

国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4647.htm 参照

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。