「遺言」による第三者への遺産の贈与

遺産相続の「遺言」についての質問です。

被相続人の作成した有効な「遺言」がある場合、法定相続人の法定相続割合を侵して血縁関係のない第三者に遺産を贈与することも可能なのでしょうか?
残された法定相続人の権利は保障されないのでしょうか?

民法で法定相続分を定めていますが、この相続規定は原則として「遺言」によって排除しうる任意規定であり、相続財産は被相続人が自由に処分することができるというのが基本的な考えです。推定相続人の相続への期待は権利として保障されないということになります。

しかし、相続が相続人の生活保障の意義を有する点、また被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分(稼得貢献性)が含まれていることが多く、これを顕在化させる必要がある点などを考慮して、相続財産の一定割合については、遺留分という相続財産に対する権利が認められています。ただし相続廃除や相続欠格に該当した場合は、この限りではありません。

遺留分の割合は相続人(遺留分権利者)の構成により以下のように異なります。
1 直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3(1028条1号)。
2 それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2(1028条2号)。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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