預金の名義変更

母名義の預金通帳を私名義に変更したとします。
定期預金で金額は1,300万円ほどです。

この場合、贈与税が生じることとなるのでしょうか?
税金がかからないアドバイスがあればお願い致します。
 

そのまま、預金名義を変更すれば、贈与税が課されることとなります。

税額は、(1,300万円−110万円)×40%−190万円=286万円 (特例税率適用した場合) となります。http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

仮に名義を変更せず、相続財産とし預金をお母様から引き継いだ場合を考えてみます。

相続税には「基礎控除額」があります。相続財産がこの「基礎控除額」を超えない限り相続税は生じません。

「基礎控除額」=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

例えば、母と子が一人の場合、法定相続人は子の一人となりますので、「基礎控除額」は3,600万円ということになります。ご質問の内容から、最低この3,600万円は基礎控除額として認められることとなりますので、財産が預金の1300万円だけであれば相続税は生じません。

他にも財産があり、相続財産の合計額が「基礎控除額」を超えるようであれば、相続対策を講じておくべきでしょう。

暦年贈与の非課税枠(110万円)や保険契約の利用などがポピュラーです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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