遺言の作成・・・相続対策として

銀行員をしています。先日、取引先の会社の会長から相談を受けました。

「自分(会長)が死亡すれば、現在社長をしているA氏に所有している株式を譲りたい。」とのことです。

会長は妻の老後の生活を考えて、株式以外の財産はすべて妻に譲りたいとのことです。
ただ、生きている間は会社への支配権は維持し、配当もほしいとのことです。A氏は会長の親族ではなく、友人の子息です。会長には子供はなく、妹夫婦は健在とのことです。両親もはすでに他界しています。

どのように助言すればいいでしょうか?

会長さんの法定相続人は、妻(4分の3)と、妹さん(4分の1)となります。
したがって、遺言を残さずに会長が亡くなると、会社の株式もその他の財産も、奥方と妹さんとで相続分に従って分割するか、2人での遺産分割協議によることになります。

A氏に会社の株式を譲り、その他の財産を妻だけに残したいのであれば、その旨の遺言を残せばよいこととなります。妹さんには遺留分がない(民法第1028条参照)ので、妻が遺留分を侵害され(妻が相続する株式以外の遺産が遺産全体の8分の3を下回る場合)、その回復を訴えない限り、前述の遺言を残せば、文面どおりの遺産相続が行われることになります。相続や遺贈の放棄がない場合ですが・・。

後々のトラブルを防止するためには、公正証書として遺言を残したほうが望ましいと思われます。妹さんに不満が生じることが想定されます。その場合、遺言の正当性が重要となりますので。

 

民法 第千二十八条(遺留分の帰属及びその割合)

 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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