祖母の財産が父(婿)に移転しないようにする対策

相続税対策について質問です。

祖母86歳、母親52歳、孫(私26歳)1人
母親は一人っ子なので、祖母の相続人は母一人になります。
祖母は、私の父親(婿)に一銭も渡したくないと言っています。

もし、祖母が亡くなり、祖母の財産が母に相続され、その後何年かして母親が亡くなった場合 、一応、母親は父親(夫)に財産がいかないように遺言書を書いていますが、遺留分があるため必ず相続発生時に父親に財産(1/2×1/2=1/4)が移転してしまうと思います。

そこで、孫である私に祖母の財産を生前贈与しておいたほうがいいのかという案がでています。

相続よりも贈与税率のほうが高いので考えてしまいます。

どのようにしておくのが一番ベストなのでしょうか?

以下の方法が想定されます。

(1) お祖母さまの財産を遺言で孫に遺贈する

 ただしこの場合、孫の納付する相続税が2割増となります

(2) 生命保険などで遺留分を圧縮する

 生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産となりますので、遺留分の対象外となります

(1)、(2)の併用をオススメします。
不動産など換金性の低い資産は遺言で孫が受け取れるようにし、お母さまの相続財産は現金や預金の割合を多くします。相続後、お母さまは保険金の受取人をご質問者にする生命保険に加入し、相続した現預金を保険料として支出します。生命保険の保険料支払いによりお母さまの資産が減りますが、お母さま死亡時には保険料支払い額以上の死亡保険金が受取人(ご質問者)固有の財産(=被相続人の財産ではないので遺留分の対象外)になります。また、相続税の計算において、法定相続人1人あたり500万円の保険料控除の適用も可能です。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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活かした万全な対策。