相続税対策のために保険を活用

相続税対策のために保険を活用することについて質問です。

【Aプラン】
契約者:子
被保険者:父
受取人:子
保険料の原資は、父が子に毎年贈与する110万円を充てます。(年間110万円まで非課税のため)

【Bプラン】
契約者:父→子
被保険者:子
受取人:父→子
父が生きている間は、保険料を父が払い、万が一、父がなくなった場合、契約者と受取人を子に変更することで、払い込んだ保険料は相続税の対象にはならないという方法です。

上記の両プランの課税関係を簡単に教えてください。
 

【Aプランの課税関係】

Aプランの場合、父親が亡くなって支払われる保険金には子の所得税(一時所得)がかかります。この場合の所得については、以下の式により算出した金額が課税対象となります。

(「受取った保険金」−「払込んだ保険料の合計額」−50万円)×1/2

【Bプランの課税関係】

Bプランの場合は、その保険の相続開始時における現在価値が相続財産として相続税の課税対象となります。
父親が払込んだ保険料が相続税の対象とならないことはありません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。