相続税対策として家を建替えるとはどういうことでしょうか?

相続税対策で家屋の建替えをするとはどういうことでしょうか?

どういう理由で節税効果が生じるのか教えてください。

一般に、「不動産」の場合、相続税における評価額が、実勢価格(実際に取引される価額)より低く算定されるからです。

例えば、現金で1億円持っていたとします。そのまま相続が開始した場合には1億円がそのまま相続財産になります。しかし、その現金を使って建物を立て替えたとします。その時に相続が開始したら現金は0円で立て替えた建物が相続財産になります。
その場合、建物の相続税評価額は1億円には通常なりません。建物の種類にもよりますが、半分の5千万円ぐらいになることもあります。
このように、財産の種類を現金から建物に変えることにより、相続財産の評価額を低減することができるという訳です。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。