被相続人の孫は、その親(被相続人の子)が被相続人死亡の前に死亡し、その親が持っていた相続人の地位を引き継がない限り(代襲相続)、被相続人の相続人としての地位を有することになりません。
一方、被相続人の孫を被相続人の養子(孫養子)にしておけば、それにより孫は被相続人の子と同等の相続人の地位を有することになり、また、孫の親が被相続人死亡の前に死亡した場合は親が有していた相続人の地位も併せ持つことになります。
以上のように、孫養子は単なる実子・単なる養子と比べ、同等またはより有利な地位を有することになります。
孫養子など養子の数を意図的に増やすことによって遺産に係る基礎控除額や生命保険金・死亡退職手当金の非課税金額を増やそうとする租税回避行為を防ぐための規定が相続税法に定められています。
遺産の合計から控除される基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
生命保険金・死亡退職手当金(注)から控除される非課税金額=500万円×法定相続人の数
(注)相続人が被相続人から相続により取得した生命保険金・死亡退職手当金に限る
以上のように法定相続人の数が多いほど遺産から控除できる金額が増えます。そこで、この「法定相続人の数」に算入される養子の数には以下のような制限があります。
被相続人に実子がある場合→養子の数は、たとえ2人以上いても1人しか算入されない
被相続人に実子がない場合→養子の数は、たとえ3人以上いても2人までしか算入されない
(注)孫養子の親の死亡により孫養子が親が有していた相続人の地位を引き継いで被相続人の相続人の地位を有することとなった場合は、上記にかかわらずその孫養子は「法定相続人の数」に算入されます。
(注)また、孫養子は、その親(被相続人の子)が被相続人の死亡前に死亡しない限り、被相続人の遺産を相続すれば、その相続税額に2割加算が適用されてしまうので注意が必要です。
相続税の2割加算の対象となるのは、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者とされていますが、この「一親等の血族」には、被相続人の直系卑属である者であって、その被相続人の養子となっている者は含まないこととされているからです(相法182)。