生前に土地を贈与する場合

親から息子へ、評価額1,500万円程度の土地を贈与するとした場合、贈与税はいくら生じるでしょうか。
仮に「相続時精算課税制度」を適用すれば、2500万円まで非課税となるようですが、その場合、相続税はどうなるのでしょうか。

贈与税は、(1,500万円-110万円)×40%-190万円=366万円 となります。(特例税率利用)

「相続時精算課税制度」を利用すれば、2,500万円までの贈与について贈与税を免除し、その代わりその贈与財産を相続財産に含めて相続税を計算することができます。親の財産が評価額1,500万円の土地だけだとすれば、相続税の基礎控除額が相続人が1人とした場合3,600万円(3,000万円+600万円×1人)ありますから、相続税は最終的に生じないこととなります。
当然、この制度を利用すれば、土地(1,500万円相当)の贈与時には1,500万円<2,500万円なので贈与税は生じません。

ただし、「相続時精算課税制度」を適用する場合には以下の要件を満たす必要があります。

  • 適用対象となるのは、「贈与者」は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、「受贈者」は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の(推定)相続人である子又は孫とされています。
  • 贈与税の申告期限内に「精算時課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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